沖縄不動産 売買全般よくあるご質問Q&A

 よくあるご質問Q&A 【全般】

Question① 私道にも税金がかかるのですか

私道も個人の資産なので、原則として課税されます。

ただ、私道であっても「不特定多数の人が通行に使用している道路」であれば「公共の用に供する道路」とみなされて非課税適用届出を提出することにより、固定資産税が免除されます。

Question② 売り地のチラシ広告なので良く見る「セットバック」とはどのような意味ですか

敷地は原則として幅員4m以上の道路に対して接していなければなりません。

ただ、例外として4m未満であっても良い場合があり、このような道路は「みなし道路」とか、建築基準法42条2項に規定されていることから「2項道路」と呼ばれています。

こうした道路に接している敷地では、道路との境界線を、原則として道路の中心から2m後退させなければなりません。これを「セットバック」といいます。

セットバックした部分は道路とみなされるので、その部分に建物を建築することは出来ませんし、建ぺい率・容積率の計算の基になる敷地面積に含めることも出来ません。

不動産広告では、セットバックが必要な面積が、敷地面積の10%以上ある場合は「要セットバック○㎡」といった形で表示する必要があり、すでに後退を実施している場合は「セットバック済み」と表示されます。

Question③ マンションの専有面積とは、どの範囲をいうのですか

マンションの面積は通常、専有部分の面積を指します。
バルコニーなどの共用部分は含まれません。物件によっては、パイプスペースやメーターボックスも専有面積に含まれる場合があります。

また、カタログなどに記載されている面積(壁芯面積)は、登記簿に記載されている面積(内法面積)と比べると広くなっている点にご注意下さい。
※壁芯とは厚みのある壁の中心線で測った面積、内法(うちのり)は壁の内側部分の面積です。

Question④ 媒介契約にはどのような種類がありますか

■媒介契約には3種類あります■

専属専任媒介契約

  1. 国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)への物件登録 ※5日以内の登録
  2. 不動産会社の売主に対する売却活動の業務報告 ※週に1回以上文書で報告しなくてはならない。
  3. 特定の1社に売却を依頼す契約で、他の不動産に重ねて依頼する事は出来ない。
  4. 売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結できない。

専任媒介契約

  1. 国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)への物件登録 ※7日以内の登録
  2. 不動産会社の売主に対する売却活動の業務報告 ※2週間に1回以上文書で報告しなくてはならない。
  3. 特定の1社に売却を依頼す契約で、他の不動産に重ねて依頼する事は出来ない。
  4. 売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結できる。

一般媒介契約

  1. 国土交通大臣の指定する流通機構(レインズ)への物件登録義務はなし。
  2. 不動産会社の売主に対する売却活動の業務報告の義務はなし。
  3. 売主に複数の仲介業者に重ねて売却を依頼する事が出来る。
  4. 売主は自ら見つけた購入希望者と直接売買の契約を締結することができる。

Question⑤ 仲介手数料はどのくらい払えばよいのですか

仲介手数料は一般に以下の計算式で求めます。(消費税を含む)
売買価格の200万円以下の場合は5.25%
200万円を超え、400万円以下の場合は4.2%
400万円を超える場合は3.15%
 ただし、売買価格が400万円を超える場合は「売買価格×3.15%+6万3000円」という速算式を用います。
 ※ここでいう売買価格とは、総額表示価格から税を抜いた価格をいいます。

Question⑥ 不動産の売買にもクーリングオフはあるのでしょうか

不動産売買においても、一定の条件の下であれば売買契約を無条件に解除できます。

一定の条件とは、売主が不動産業者(宅地建物取引業者)、買主が不動産業者ではない場合で、かつ契約が行なわれた場所が「宅建業者の事務所」以外であること。

例えば・・現地を案内された際に契約をしたとか、呼んでもいない営業マンが自宅や勤務先に来て「仕方なく契約をした」などの場合です。
       不動産業者は、こうした場所での契約は解除ができる旨を記載した告知書を渡さなければなりません。

クーリングオフは、告知書が交付された日から8日以内に、内容証明郵便などで契約を白紙撤回する旨の通知をする必要があります。